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      <title>失業保険とは何だ‥？</title>
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            <item>
         <title>リンク集２</title>
         <description><![CDATA[
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         <link>http://www.unemploymentins.info/2008/03/post_50.html</link>
         <guid>http://www.unemploymentins.info/2008/03/post_50.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">90リンク集</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:46:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集１</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.iladesso.com/" target="_blank">失業保険ガイド[扶養時・妊娠時でも安心]</a>

失業保険を分かりやすく解説！扶養時でも妊娠時でも…アルバイトでも…？所定の金額が給付されるマル秘情報




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         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/12/post_49.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">90リンク集</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 03 Dec 2007 03:13:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>雇用保険の受給資格が無くても</title>
         <description><![CDATA[
<h3>訓練手当</h3>


　雇用保険の受給資格の無い人でも、一部に応募不可のコースもありますが、公共職業訓練を志望して入校することはできます。

　無収入では、実質的に職業訓練に通うのは不可能というのが常識と考えられていますが、需給資格が無い人でも職業訓練に通う間、国から何らかの手当がもらえる可能性が全く無いわけではありません。

　ほとんど知られていませんが、雇用保険の受給資格のない人が職安を通して技術専門校に入校した場合、その間の生活を保証してくれる「訓練手当」という制度があります。

　もちろん、誰でももらえるわけではなく、就職が困難である人に限られますが、だいたい年齢が45歳以上なら誰でも該当します。支給されるのは、東京都の場合、月額14万円ほどです。

　ただ、地方によっては、そんな制度はないと言ってくるところもあるかもしれません。ですが、厚生労働省によると雇用対策法13条で決まっていることなので、それを伝えてみることをお勧めします。

<h3>特別訓練奨励金</h3>


　ポリテクコースは、一定の条件を満たせば「特別訓練奨励金」がもらえる場合があります。額は訓練を受講した1日につき、6500円程度です。

　条件は、基本的に

・	年齢が30歳以上で会社都合で退職した人
・	自己都合退職でも正当な理由があると認められたケース

に限るようですが、さらに

・	雇用保険の受給を終えている人、または受給期間が過ぎた人

を条件としているところもあり、そうなると最初から受給資格のなかった人は対象外とされてしまいます。

　これも、地方やコースのよって条件に少し違いがあるようなので、職安や雇用・能力開発機構の都道府県センターで尋ねてみましょう。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_48.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30公共職業訓練について</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 21:34:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>無料で専門学校に</title>
         <description><![CDATA[
<h3>アビリティコース</h3>


　雇用・能力開発機構が運営しているポリテクコースには、様々なタイプのものがあります。

　まず、最もオーソドックスな訓練プログラムが「アビリティコース」です。職業能力開発総合大学校や職業能力開発促進センターといった専門の訓練施設で実施されるもので、テクニカルオペレーション、金属加工、ビル管理などといった技術専門学校と似通ったコースが用意されており、どれも訓練期間は6ヶ月です。

<h3>委託訓練コース</h3>


　これに対して、各地のポリテクセンターが民間の専門学校に委託して行うのが「委託訓練コース」です。

　パソコンを活用したＯＡ実務や情報システムを中心に事務系、情報系、サービス系など職業訓練プログラムとしては比較的新しい分野のプログラムが用意されていますから、アビリティはちょっとと思った人もよく探せば、興味が持てそうなコースが見つかるかもしれません。

　委託訓練コースの場合、雇用・能力開発機構のパンフレットを見ると、訓練期間は標準3ヶ月となっていますが、中には6ヶ月以上のコースもあります。

　例えば東京都の場合、2001年4月入校の委託訓練コースは、

・オフィスソフト科　　　　　　　・ＷＥＢアドミニストレータ科　　
・ＩＴ管理者養成科　　　　　　　・調理科

の4コースがありますが、そのうち3コースが6ヶ月で、残りの調理科は1年コースです。

　民間の専門学校の1年コースともなると、自腹なら100万円以上の費用がかかるはずですので、調理師を目指す人にとっては、信じられないくらい得であると言えるでしょう。パンフレットを鵜呑みにせず、個別のコースもよく調べてみるべきです。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_47.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30公共職業訓練について</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 21:34:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>前回の応募倍率が高いコース</title>
         <description><![CDATA[
<h3>受給資格のあるうちに</h3>


　自分の志望に沿ったコースがあっても、開講が半年先で、そのときには既に受給資格切れというのでは話になりません。そこで、技術専門学校にしろポリテクコースにしろ、コース選択にあたってチェックしておきたいのが募集期間です。

　まず技術専門校の場合、入校時期は4月と10月が比較的多いのですが、一部に7月と1月入校のコースが用意されているところもあるようです。しかし、1年以上のコースはどこも4月入校のみです。

　募集期間は、その3ヶ月前から2ヶ月前までです。つまり、4月入校なら1月初旬または中旬から受けつけ、2月初旬または中旬に締め切りになるのが一般的です。

　ポリテクコースには、専門の訓練施設で行われる「アビリティコース」や、民間の専門学校で行われる「委託訓練コース」などがあるのですが、前者にかぎっては技術専門校とほぼ同じで、その他はそれ以外のシーズンでも随時募集しているようですが、募集期間が入校1ヶ月前の1～2週間と極端に短いコースもあるので要注意です。

　選択基準についてですが、失業手当が1日でも残っているうちに入校しなければ、訓練延長給付は受けられないので、今から応募しても受給資格のあるうちに、あるいは給付制限中に入校できるコースを選ぶというのが、鉄則と言えます。

　そのうえでチェックしたいのが、前年の応募倍率です。新設コース以外は、どこも前年の応募倍率を公表しています。もしパンフレットに掲載されてなかったら、そのコースを実施している訓練施設に尋ねると、教えてくれます。

　考え方としては、訓練延長給付だけを目的に全く興味の無いコースを選んでしまうと、入校した後が辛くなるので、妥協しつつもなるべく興味が持てそうなコースを選んだほうがいいでしょう。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_46.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30公共職業訓練について</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 21:33:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>失業生活中のアルバイト</title>
         <description><![CDATA[
<h3>失業生活をうまくのりきるために</h3>


　失業生活で、給付制限を課せられて明日からの生活が心配な人は、契約期間を定めた短期派遣やアルバイトをなるべくフルタイムに近い条件でやってみましょう。職安へ報告さえしていれば、不正受給とされる心配はなく、安心して働けますが、この間に3回以上の求職実績が必要です。

　もちろん、失業者は1日でも早く再就職先を見つけるのが最優先で、本来はこの時期から就職活動に専念したほうがいいのですが、給付制限をのりきる財政的余裕のない人の場合、明日からの生活の糧を確保するための緊急回避として、そうするのが賢明であると言えます。

　給付制限が終わると基本手当がもらえ、余裕をもって就職活動に専念できるので、アルバイトをする必要はないのですが、雇用情勢の厳しい時代に短期決戦をしようとしても、うまくはいかないものなので、土日を中心に週2日程度、アルバイトをしてみるのもいいと思います。

　ただ、その際1日8時間働いてしまうと、就業手当の支給対象になってしまうため、1日4時間未満で、週20時間未満の条件で働けるバイトを探すのが鉄則と言えるでしょう。

　近頃は、1日3時間から働けるところもありますから、そういうところで内職扱いにしてもらえれば、手当とバイトの給料を両方受給できることになります。

　しかし、基本手当＋1日当たりの内職収入が賃金日額の80％を超えてしまった場合は、超えた分だけ手当は減額されてしまいます。その減額分にいては、アルバイトのように後から支給とはならず、完全に消滅してしまうので、注意が必要です。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_45.html</link>
         <guid>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_45.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50失業保険の豆知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:39:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>内職をしながら手当受給</title>
         <description><![CDATA[
<h3>内職の報酬と失業手当をもらう方法</h3>


　基本手当を受給中に、自由に稼げないものかと誰でも考えると思います。そこで注目したいのが内職で、これは最初から就業手当の支給対象外なので、時間制限はありますが、ある程度自由に、稼ぐ事ができます。さらに、うまくいけば給料と手当を両方受給することも可能となります。

　失業認定申告書のカレンダーには、アルバイトした日には○印をつけるだけでなく、内職または手伝いをした日には×印もつけるようになっています。

　このように区別する理由は、アルバイトした日の失業手当は、報酬額にかかわらず不支給になるのに対して、内職の場合は1日あたりの報酬額が一定以内に収まれば不支給ではなく、基本手当日額を減額する仕組みになっているからです。

　しかも、その1日あたりの報酬が一定額未満の場合は、基本手当日額を1円も減額しない、すなわち内職の報酬と失業手当を両方もらえるケースもあるのです。

　どうしてこのようなことができるのかというと、失業手当と内職報酬を合わせた収入がサラリーマン時代の給料の80％までなら、就職活動の合間に家計補助的な労働をしている失業状態にあると認めて、失業手当はそのまま支給しようという制度になっているためです。

　もちろん、アルバイトと同じく内職の場合も、就職活動をほとんどしないで毎日その事ばかりに専念していると、失業状態ではないと判断されて、その時点で失業手当の支給を停止されてしまうことになってしまいます。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_44.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50失業保険の豆知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:38:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>内職をしながら手当受給（２）</title>
         <description><![CDATA[
<h3>1日4時間未満の労働は全て内職</h3>


　内職を活用した方法の恩恵を最も受ける事ができるのは、在職中の給料が高くて基本手当日額が賃金日額の50％になる人です。というのは、50％の人の場合、基準となる賃金日額の80％に達するまでの30％は内職で稼いでも基本手当日額は減額されないからです。

　そのうえ、控除額の1342円が加わるので、かなり稼げる余地はあると思います。内職なんて、そう簡単に見つからないと考える人もいると思います。確かに以前は、職安で内職と認められる職種はかなり限られていましたので、内職を活用した方法は容易にできませんでした。

　ですが、平成15年の法改正によって、仕事の内容や契約形態にかかわらず1日4時間未満の労働ならば、全て内職と認められるようになりました。

　つまり、1日4時間未満の契約で働けば、一般的なアルバイト職種でも大丈夫です。すると手当とバイト代を両方受給でき、さらに就業手当を一切気にせずにいつでも自由に稼ぐことができるのです。

　ただ、この方法を実践するには、週20時間未満という隠れ基準があります。職安では、「たとえ1日の労働が4時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合は就職または就労したものとみなします」とされています。

　雇用保険に加入できる基準が週20時間以上なので、それを越えて働くと基本手当は不支給となるばかりでなく、就業手当の対象にもなってしまいます。しかし、独立自営をはじめたときのように、1日4時間以上働いても、それによって得た収入が賃金日額の下限額（2070円）未満ならば内職と認められます。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_43.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50失業保険の豆知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:37:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業手当について</title>
         <description><![CDATA[
<h3>就業手当のデメリット</h3>


　平成15年から就業手当という新しい給付金が創設されました。支給要件は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あることなど、再就職手当とよく似ていることに気づかされます。

　実は、この就業手当と再就職手当は兄弟のようなもので、これに常用就職手当を加えた３つを総称して「就業促進手当」と呼びます。アルバイト的な仕事に就いた人は就業手当を、正社員で就職した人には、再就職手当を働いて収入のあった日も支給してくれるという仕組みになっています。

　就業手当は、基本手当の3割をバイトの給料とダブル受給が可能とはいえ、問題なのはその手当の扱いです。就業手当を受け取ると、基本手当を100％受給したものと見なされてしまいます。

　すなわち、働いた日数分は先送りされず、所定給付日数から完全に消えてしまうのです。しかも、必ず基本手当の3割支給されるわけでなく1774円が上限で、わずか1700円もらったために、日額5000円とか6000円が消えてしまうのです。

　それなら働いた日数分は、一時的に不支給にしてもらい、後から満額受給したほうがずっと得だと思う人は多いはずです。ですから結論として、就業手当は受給要件をクリアしていてもあえて受給申請しないのが得策と言えますが、原則として対象者は全員申請してもらうというのが職安の基本的な姿勢なのです。

　そのため、就業手当の支給要件である支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上がクリアできなくなってから（120日以下なら支給残日数が45日を切ってから）アルバイトをすれば、就業手当は不支給となり、従来どおり働いた日数分の手当は後回しされることになります。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_42.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50失業保険の豆知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:37:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>受給手続き前の短期アルバイト</title>
         <description><![CDATA[
<h3>短期契約で働くのが得策</h3>


一般的に、派遣などのアルバイト的な業務は正社員と比べると収入面で劣る傾向があります。失業手当の算定は過去半年にもらっていた給料を基準にしますので、このケースではアルバイトを辞めた後の失業手当は正社員時代よりも低くなる可能性が高いと言えます。

それなら、たとえ給付制限を3ヶ月課せられたとしても、そこそこ良い給料だった前会社の給料を元にした離職票で、そのまま失業手当をもらったほうが得だというケースが圧倒的に多いと思います。

しかし、それでもあえて受給手続きをする前に、派遣などの短期契約で働いたほうがいいケースもあります。例えば、被保険者期間をあと数ヶ月増やせば、給付日数が確実に30日分増えるとか被保険者期間が6ヶ月以上になって失業手当をもらえる資格が発生するといったケースです。

そういったケースでは、短期の派遣やアルバイトなどで雇用保険に加入し、もう数ヶ月だけ雇用保険の被保険者期間を加えれば、たとえ1日あたりの失業手当が少しくらい安くなっても、所定給付日数が30日分増えたり、失業手当の支給要件をクリアすることで、トータルでは得であると言えます。

ただ、前提として週30時間未満勤務の「短時間労働被保険者」としての加入ではなく、週30時間以上の「一般被保険者」として加入できることが絶対条件になります。ですから、この方法が使えるのは、もらえる失業手当の総額が、正社員で退職した後すぐに受給手続きをした場合よりも確実に増える場合のみと言えます。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50失業保険の豆知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:36:53 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>給付制限中の長期アルバイト</title>
         <description><![CDATA[
<h3>いきなりアルバイトを始める</h3>


　給付制限中も長期のアルバイトをしてはいけないと職安で言われても、落胆することはありません。そんなときは、待期が満了して給付制限に入ったらすぐ、登録派遣型などの短期で毎日働けるクチを探していきなりアルバイトを始めてしまうことです。

　もちろん、働き始めてそのまま何の申告もしなかったら不正受給となってしまうので、まず職安へはアルバイトとしての申告ではなく、正式に就職したことにしてアルバイト先の会社から「採用証明書」を出してもらって、それを次回の失業認定日までに職安へ提出してもらうのがいいでしょう。

　失業手当が貰えなくなるのでは‥と不安に思われるかもしれませんが、心配はいりません。雇用保険は1年間の受給期間内ならば、その間に再就職してまた退職しても、最初の離職時に確定した所定給付日数分の失業手当は1円も減額されずに、受給できるシステムになっています。

　そのため、再就職の届け出をしても、受給権は一旦お休みになるだけで、消滅はしません。ですが、途中の再就職期間が6ヶ月以上でちゃんと雇用保険にも加入していた場合は、新たに再就職先の離職票をもとに計算された失業手当を受給することになります。

　また、給付制限が満了する直前にそのアルバイトを辞めて、今度はアルバイト先から「退職証明書」（雇用保険に加入していた場合は離職票）を発行してもらって、それを職安に提出することで、アルバイトを退社するときの退職理由は「契約期間満了」となって、退職にあたって正当な理由があったと認められます。

　したがって、結果的に給付制限なしで失業手当の受給が始まります。つまり、アルバイトを辞めてもすぐに受給権が復活し、給付制限中アルバイトをしたのとほぼ同じ結果となります。]]></description>
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         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:36:16 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>給付制限中の収入確保</title>
         <description><![CDATA[
<h3>給付制限中のアルバイト</h3>


　退職にあたって、正当な理由があったと認めてもらえず、公共職業訓練にもすぐに入れなかったという人はどうすればいいのでしょうか。

　そんな人のために、給付制限中にアルバイトをするという方法があります。受給期間中にアルバイトをすると、失業手当をもらえなくなると誰もが思いがちです。しかし、一定の日数や時間内での就労であって、それをちゃんと職安に申告すれば受給期間中であってもアルバイトは可能です。

　まず前提として、社会通念から見て職を有しているとは言えない家計補助的な就労の範囲内であって、働いた日をちゃんと失業認定日に申告すれば合法となります。ですが、実際に失業手当が支給されている支給対象期間の場合、1日でも申告漏れがあると、雇用保険を受給しながら働いて収入を得てしまう不正受給になってしまいます。

　職安からすると、そこを見逃すと雇用保険制度の根幹がなしくずしにされる恐れがあるため、支給対象期間中のアルバイトについては神経質にならざるを得ません。

　給付制限中は、そもそも失業手当が1円も支給されていない期間なので、その期間中にいくら就労したとしても、失業手当と就労した分の賃金をダブルで受給できる可能性は無いと言っていいでしょう。

　仮に申告漏れがあったとしても、それがただちに悪質な不正受給につながるわけではなく、失業者のほうもその間、完全に無収入になるので職安としても、明日からの生活に困っている人に対して、アルバイトは絶対認めないとは言いにくいというのが現状なのです。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_39.html</link>
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         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:35:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給付制限中の収入確保（２）</title>
         <description><![CDATA[
<h3>給付制限中のアルバイト（２）</h3>


　職安では、給付制限中のアルバイトに関しては、実際に失業手当を受給している期間に比べて神経質になっていないというのが本音です。

　なかには、給付制限中だけなら毎日アルバイトをしても構わないとの見解を示す職安もあります。それでは、具体的にどうすればいいのでしょうか。雇用保険の運用については、各地域の職安の裁量に任されている部分が大きいため、どこの職安でも必ず通用するとは限りませんので、ご了承下さい。

　まず、職安で受給手続きをして7日後の待期満了を待ちます。待期は本当に失業しているかどうかを見極める試験期間ですから、どんな人もこの期間だけは絶対にアルバイトをしてはいけません。

　もしこの期間中にアルバイトをしてしまうと、失業状態ではないと見なされて、また手続きを最初からやり直さなければいけなくなります。

　そして、待期が終わったところで管轄の職安に電話をして、以下の3点を尋ねてみましょう。

○	給付制限中にアルバイトはしてもいいのか
○	アルバイトしてもいいとしたら月何日まで、週何時間までか
○	するとしたら、具体的な申告手続きの方法はどうすればいいか

職安によって対応が異なるため、断定はできませんが、給付制限の期間内に始まって終わる契約のアルバイトであれば、毎日やっても構わないという回答が得られることもあります。

なかには、月に何日まで、週何時間までといった基準を設けているところもありますので、しっかりとチェックしておきましょう。後は、その基準内の条件で働けるアルバイトを探してやるだけですが、あらかじめ手続きの方法も聞いておけば安心と言えます。]]></description>
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         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:34:58 +0900</pubDate>
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         <title>給付制限をなくすには</title>
         <description><![CDATA[
<h3>手続き前の準備が大切</h3>


　給付制限を解除する方法として考えられるのが、公共職業訓練を活用することです。職安の入校指示によって公共職業訓練を受講した場合、受講開始日から給付制限は解除されるわけですが、そこで注意したいのは退職後に情報収集を始めたのでは遅いということです。

　受給手続き後に、いろいろ調べてから志望コースを絞り込み、改めて職安へ出向いて相談し、それから試験を受けるといったプロセスを経ていたら、入校するまでに時間がかかってしまい、結果的にそのまま3ヵ月後の給付制限を待つのとあまり変わらない恐れもあります。

　ですから、会社を辞める前から事前に職安に通って、ひと通りのパンフレットをもらっておいたり、履修プログラムの内容を訓練施設に問い合わせたりして、いろいろとチェックしておいたほうがいいでしょう。

　しっかり準備しておけば、退職後、比較的短期間のうちに公共職業訓練の受講をスタートできますので、3ヶ月もの給付制限を受けなくてもすむはずです。もちろん、給付制限を解除してもらうだけのために、公共職業訓練を受講することは許されませんので、目的はあくまで再就職に役立てるためであることは言うまでもありません。

　実際に、公共職業訓練の卒業時には、訓練校と職安が連携して就職先を紹介してくれますし、学校に毎日通うことで共通の目的を持った仲間もできますから、訓練校に入ったほうが一人でやみくもに就職活動を続けるよりも、精神的に楽であると言えるでしょう。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_37.html</link>
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         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:34:27 +0900</pubDate>
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         <title>自己都合でも給付制限がつかないケース</title>
         <description><![CDATA[
<h3>退職に際しての正当な理由</h3>


　失業手当で辛いのは、自分の口座に振り込まれるまでの期間です。特に自己都合退職者の場合、職安で手続きをしてから4ヶ月もまたないと最初の3週間分うぃ受け取れないので、財政的・精神的にきついと感じることでしょう。

　しかし、このデメリットを無くす方法があります。会社を辞める際にそれなりの事情があった人は、特定受給資格者と職安で認めてもらえるように、はじめて職安へ行った時に、離職理由についての異議申し立てを行うことです。

　離職を余儀なくされたと認められれば、会社都合扱いで所定給付日数が増え、給付制限もなくなりますが、これが認められるのは困難です。

　ですが、雇用保険法で23条で規定された特定受給資格者とは認められなくても、雇用保険法33条で規定されている退職に際して、正当な理由があると認められる、すなわち、給付制限だけは解除される可能性はあります。退職せざるを得ない正当な理由と認められる規準は以下のようなものです。

○	体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力の減退・聴力の減退・触覚の減退などによって退職した場合
○	妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
○	父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷のために退職を余儀なくされた場合のように、家族の事情が急変したことによって退職した場合
○	配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
○	次の理由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合

・	結婚に伴う住所の変更
・	育児に伴う保育所の利用（自己の意志に反して住所または居所の移転を余儀なくされたこと）
・	交通機関の廃止または運行時間の変更
・	事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避（配偶者の転勤・出向・再就職も含む）


　このなかで１つでも該当すれば、所定給付日数は増えませんが、給付制限は解除されることになります。]]></description>
         <link>http://www.unemploymentins.info/2007/09/post_36.html</link>
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         <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:33:17 +0900</pubDate>
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