基本手当の変化
基本手当の引き下げ
平成15年5月法改正の最大のポイントは、「基本手当日額」(以下、基本手当)が引き下げられたことです。
基本手当とは、雇用保険に加入していた人が会社を辞めて失業状態になったときに、1日当たり支給される失業手当のことで、改正前までは在職中にもらっていた給料の60~80%(60歳以上65歳未満は例外的に50~80%)でした。
その給付率が改正によって50~80%に引き下げられました(60歳以上65歳未満は例外的に45~80%)。そもそも基本手当とは、在職時代の給料が安かった人ほど80%に近い給付率が、逆に在職時代の給料が高かった人ほど60%に近い給付率が、それぞれ適用される仕組みとなっています。
そのため、安月給の人は改正後も大きな変化はないか多少減る程度ですみましたが、一方で、ある程度高い給料をもらっていた人は、今回の改正で最高24%~27%もカットになってしまったのです。
給付率の下限が60%から50%と10%減っただけなのに、どうしてそんなに大幅なカットになるのかというと、給付率と同時に年齢別に設定されていた上限額も引き下げられたからです。
例えば、45歳で月収50万円の人の場合は、改正前なら基本手当は約1万円でしたが、改正後は8000円ちょっとになってしまいました。
1日当たり2000円減ということは、150日分もらえる人であれば、改正後は受給可能総額で30万円も減ってしまった計算になります。