メイン | 2007年12月 »

2007年09月 アーカイブ

2007年09月05日

基本手当の変化


基本手当の引き下げ


 平成15年5月法改正の最大のポイントは、「基本手当日額」(以下、基本手当)が引き下げられたことです。

 基本手当とは、雇用保険に加入していた人が会社を辞めて失業状態になったときに、1日当たり支給される失業手当のことで、改正前までは在職中にもらっていた給料の60~80%(60歳以上65歳未満は例外的に50~80%)でした。

 その給付率が改正によって50~80%に引き下げられました(60歳以上65歳未満は例外的に45~80%)。そもそも基本手当とは、在職時代の給料が安かった人ほど80%に近い給付率が、逆に在職時代の給料が高かった人ほど60%に近い給付率が、それぞれ適用される仕組みとなっています。

 そのため、安月給の人は改正後も大きな変化はないか多少減る程度ですみましたが、一方で、ある程度高い給料をもらっていた人は、今回の改正で最高24%~27%もカットになってしまったのです。

 給付率の下限が60%から50%と10%減っただけなのに、どうしてそんなに大幅なカットになるのかというと、給付率と同時に年齢別に設定されていた上限額も引き下げられたからです。

 例えば、45歳で月収50万円の人の場合は、改正前なら基本手当は約1万円でしたが、改正後は8000円ちょっとになってしまいました。

 1日当たり2000円減ということは、150日分もらえる人であれば、改正後は受給可能総額で30万円も減ってしまった計算になります。

所定給付日数


所定給付日数の削減


 基本手当が何日分もらえるか、その給付を受ける事が出来る日数のことを「所定給付日数」と呼びます。

 これは雇用保険に加入していた期間の長さによって決まる仕組みで、自己都合退職の場合、平成15年5月の改正までは、最短で90日、最長で180日となっていました。

 その所定給付日数が今回の法改正によって、被保険者期間5年以上の全区分において一律30日分削減となりました。これによって、10年未満では全て90日、10年以上は120日、最長の20年以上でも150日になりました。

 「一般被保険者」(週30時間以上勤務の人対象)と「短時間労働被保険者」(バイト向け)とでは格差があった所定給付日数を一本化したことによるものですが、そもそもバイトやパートで勤続年数が長い人は極端に少ないので、実質的には加入者の多い層に絞って給付を一律削減した結果となったのです。

 ただ、以上はあくまで自己都合で退職した場合です。今回の法改正では、自己都合退職者の所定給付日数が削減されましたが、会社都合の退職者については、逆に一部の区分で所定給付日数が増えました。

 会社都合退職者では、今回の改正によって、それまではなかった「35歳以上45歳未満」という年齢区分が新たに設置されました。これに伴い、35歳以上45歳未満で被保険者期間が10年以上20年未満及び20年以上に該当する人の所定給付日数がいずれも30日増え、それぞれ240日、270日となっています。

就業手当


就業手当の支給


 基本手当の支給期間中にバイトをした場合、従来は就労した日については失業手当は不支給となっていました。

 それが平成15年5月以降は一定の条件を満たした場合に限って、就業手当としてアルバイトをした日についても失業手当の30%に相当する額が支給されるようになりました。支給要件は、以下のようなものです。

○ 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で、45日以上あること
○ 待期が経過した後に就業したこと
○ 離職前の事業主(関連事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
○ 離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヶ月間は公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
○ 求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものではないこと

 しかし、バイトしても手当がもらえるのは得だと喜ぶのは早すぎます。なぜなら、就業手当の支給を受けたときは、基本手当が100%支給された場合と同じように扱われます。すなわち、30%の支給でも就労した日数分は、従来のように後回しにされず所定給付日数から完全に消滅していくからです。

 しかも、この就業手当には上限額があり、それが1日当たりわずか1774円なのです。したがって、この就業手当は受給要件を満たしていてもあえて申請しないのが得策なのですが、該当者は強制的に申請してもらうのが職安の基本的な姿勢です。

 ですから、わざと就業手当の受給要件を満たせないようにしてからバイトするのが賢明であると言えます。いずれにしろ、何も知らないでこのような手当をもらってしまうと、大損しかねないことだけは確かです。

再就職手当と常用就職支度手当


再就職手当と常用就職支度手当の削減


 雇用保険では所定給付日数のうち、まだもらっていない分(支給残日数)が多くあるうちに就職が決まった人も損のないように再就職手当と呼ばれるお祝い金がもらえる制度があります。

 これはだれでももらえるわけではなく、再就職した日の前日に支給残日数が所定給付日数の3分の1以上なおかつ45日以上あることなどが支給要件となっています。今回の改正によって、この再就職手当の算定方法が変わり、こちらにも結果的に削減となりました。

 具体的に言うと、改正前までは支給残日数の3分の1に相当する日数分の基本手当が一括支給されていたのが、改正後は支給残日数×30%に相当する日数分の基本手当が一括支給されるようになりました。

 3分の1が30%になって3.33%カットされただけでなく、支給上限額が新たに設定されたのが隠れたポイントです。具体的には、この計算の元となる基本手当に上限額ができたので、改正前と比べると在職中に給料の多かった人は最高で約5割もカットされます。

 また、所定給付日数の3分の2以上残して再就職した人については、新たに早期再就職支援金という手当が支給残日数の40%支給されることになったのですが、これは平成17年3月31日までしか適用されません。

 また、再就職手当の改定に伴って、常用就職支度手当も改定となり、こちらも一律3.33%カット及び支給上限額が大幅ダウンとなりました。

給付・保険料の変化


教育訓練給付


 雇用保険に一定期間以上加入している人を対象に、資格取得などスキルアップのためにかかったスクール費用(指定講座に限る)の一部を補助してくれるのが教育訓練給付です。ですが残念な事に、この給付額も今回の法改正で削減となりました。

 具体的には、従来はかかった費用の80%(上限30万円)が支給されていたのですが、03年5月以降は40%(上限20万円)支給と率が半減しました。ただし、支給要件が一部緩和され、改正前は雇用保険に5年以上加入していないと支給されませんでしたが、改正後は3年以上加入していれば、20%(上限10万円)まで支給されるようになりました。

雇用保険料


 今回の法改正では、失業関係の給付が次々と削減されたばかりでなく、雇用保険法で規定する保険料までもが値上げされました。

 改正前は1.75%だったのが改正後は1.95%と0.2%のアップ(そのうち1.6%を労使折半)です。労働者負担も、0.7%から0.8%と、0.1%の値上げになりました。月収30万円の場合、毎月の給料から引かれる保険料は、2100円から2400円と300円上がる計算になります。

 ただし、平成17年3月末までは法改正前のまま据え置かれることが決まっており、実際に値上げとなるのは平成17年4月以降となります。

 また、不正受給者に対する罰則も強化され、改正前の倍返しが改正後は3倍返しとなりました。する人はあまりいないと思いますが、不正受給などしないようにしましょう。

法改正の動き


法改正の動きをチェック


 給付削減ばかりが目立つ今回の法改正の背景には、失業者の急増による雇用保険財政破綻の危機がありました。

 平成5年度には4兆7000億円を超えていた積立金が平成15年度中に枯渇することが確実視されたため、急遽給付と負担の見直しが行われたのです。

 ですが、平成13年4月の改正時には保険料の弾力条項の見直しによって、将来万一、完全失業率が5%台半ばまで悪化した場合でも、雇用保険の安定的な運営が可能になったと、厚労省は胸を張っていました。

 ですが、それからわずか2年で安定的な運営が困難な状況に陥ったのは、厚労省の見込みの甘さを露呈した結果と言えます。改正前の失業率は、彼らの予想の範囲内ですから、どうしてそうなったのか疑問です。

 また、今回の改正法が十分な周知徹底期間がないまま施行された点も見逃せません。審議会の最終報告が出されたのが平成14年12月で、年明けの国会に法案が提出・審議されて4月末に成立しました。5月施行という慌しさから、法改正を知らずに退職して不利益を被った人も多いと思います。

 ですから、これから退職を予定している人は改正の動きがないか、常に新聞報道などに注目しておかないといけない時代になったと言えます。

 いずれにしても、一般のサラリーマンはこうした法改正に対して何も抵抗ができないところが何とも悔しいと思われますが、法律の抜け道をよく研究して少しでも対策を立ててみるのもいいでしょう。

失業手当をもらうには


雇用保険に加入していることが大前提


 会社を辞めた後に失業給付金をもらうためには、大前提となるのが「雇用保険に加入している」ことです

 社会保険が完備している会社に正社員として勤めていれば、間違いなく雇用保険にも加入しているでしょう。ですが、アルバイトや契約社員・派遣社員・歩合制の外務員・業務委託などといった形態で働いている人の場合は、雇用保険に加入していないケースも珍しくありません。

 また、中小零細企業のなかには、そもそも社会保険に加入していない会社もありますが、これは当然、違法になります。

 そこで、チェックしたいのが給与明細で、この天引項目の中に雇用保険料があればひとまず大丈夫ですが、それがなければアウトである恐れがあります。その上で、失業保険をもらうには以下の条件をクリアしないといけません。

●雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上あること。週30時間未満の短期間労働被保険者の場合は、退職日以前の2年間の1年以上

 普通の正社員として勤めている場合、入社時に雇用保険に加入していて6ヶ月以上勤めてさえいれば、失業保険をもらう資格が生じます。

 ひとつの会社に3ヶ月しか勤めていない人はもらえないのかというと、そうでもありません。そういう場合、それ以前に他の会社にもう3ヶ月勤めていて、その両方を通算した6ヶ月が、後の会社を辞めた日から過去1年の範囲内に収まれば、この条件を満たしていることになります。

所定給付日数について(2)


退職理由別の所定給付日数(2)


■リストラにあった中高年

 会社都合退職の場合、給付日数に最も大きな開きが出るボーダーラインは、「被保険者期間が5年」と「年齢が45歳」です。この2つの内どちらかの条件をクリアしたら、所定給付日数は大幅に増えます。

 例えば30歳以上の人が被保険者期間5年を待って退職すると、所定給付日数は90日だったのが180日に倍増します。また、被保険者期間が1年以上ある人が45歳になるのを待って退職したら、これもまた90日だったのが180日へと所定給付日数は倍増します。

 また、被保険者期間が1年以上ある人の場合、60歳に到達するかどうかも大きなポイントになります。被保険者期間20年の場合、59歳で退職してもらうと所定給付日数は最高の330日です。

 この人がちょうど60歳になってから退職してしまうと所定給付日数は240日と、こちらは逆に年齢が1歳高くなるだけで90日分も所定給付日数は減ってしまうことになります。

 ここで気をつけたいのは、複数の会社での被保険者期間を通算したときの所定給付日数です。ひとつの会社を3年勤めて辞めた後、失業手当を1円ももらわないまま他の会社に2年勤めると、当然、被保険者期間は5年となるはずです。

 しかし、最初の会社を辞めてから失業手当をもらわないまま再就職した場合でも、次の会社に転職するまでの失業期間が1年を超えていると、被保険者期間は2年になってしまいます。これは、1年を超えて空白期間がある場合は、その前の加入期間は通算できないためです。

所定給付日数について


退職理由別の所定給付日数


 ここでは、所定給付日数(失業手当がもらえる日数)を調べていきます。基本的な仕組みを退職理由別に見ていきましょう。

■自己都合で退職した場合

 被保険者期間(雇用保険の加入期間)が10年未満までは90日、10年以上で120日、20年以上で150日となっています。

 自己都合で退職する場合、被保険者期間が半年の人と20年以上の人の差はたった60日しかありません。そのため、長年勤めたからといっても、その分だけ所定給付日数が大幅に増えるわけではないという事は知っておいたほうがいいでしょう。

■会社都合で退職した場合

 これは加入年数と年齢条件の2つの要素によって所定給付日数が決まるシステムになっています。

 最も手厚い給付となっているのが、45歳以上60歳未満のゾーンです。この年代の場合、被保険者期間が1年以上あれば、それだけで所定給付日数は一挙に180日となります。

 これは自己都合で20年勤めてももらえない日数です。すなわち、自己都合なら逆立ちしてももらえないような日数が、会社都合ならたったの1年でもらえるので、いかに中高年の会社都合で退職した人が優遇されているかがわかります。

 その後も5年(10年)をクリアするごとに、240日、270日と所定給付日数は段階的にアップしていき、この年代の場合、被保険者期間が20年以上ある人は330日もらえるようになっています。

退職のタイミング


給付日数を増やすには


 誰でも1円でも多く失業手当をもらいたいと思うでしょう。最も簡単で、手っ取り早いのは会社を辞める時期を少し遅らせて、所定給付日数を増やす方法です。

■自己都合の場合

 例えば、自己都合で退社する人が雇用保険の被保険者期間があと2ヶ月でちょうど10年になるのに、それを待たずに退社してしまうと、どうなるでしょうか。10年以上なら120日分もらえるのに、90日分しかもらえず結果的に30日分も損してしまうことになります。

 こういう場合は退社する時期をあと2ヵ月後にずらす程度のことは、基本的な仕組みさえ知っていれば誰でも考え付くものですが、これまで何の知識もなかった人はそれすら見逃しがちです。

 自己都合で退職する人の場合に気をつけたいのが、なるべく被保険者期間が10年・20年の区切りをクリアした時期に辞めることです。クリアするごとに30日分ずつ所定給付日数が増えるシステムになっているので、そこをクリアできるかどうかがポイントになります。

■会社都合の場合

 一方、会社都合で退職する人は、被保険者期間と年齢の両方のボーダーラインとにらめっこしながら得する退職時期を研究しなければいけません。

 被保険者期間では1年・5年・10年・20年と4つ、年齢では30歳・35歳・45歳・60歳の4つの区切りがあります。そのどちらかが微妙なボーダーライン上にあるときは、それを超えてから退職したほうがいいでしょう。

基本手当日額を増やす


残業・休日出勤の活用


 基本手当日額は賃金日額の50~80%と決まっているので、この額を変える方法はないと思いがちですが、そうでもありません。特に注目したいのが、賃金日額は在職期間を通した平均賃金ではなく、あくまでも退職前の6ヶ月間にもらった給料の平均に過ぎないということです。

 ということは、退職前はなるべく残業や休日出勤をして、その分の手当を稼いでおけば、それだけ基本手当算定のもとになる賃金日額もアップし、結果的に基本手当も増えるのです。

 例えば35歳で毎月平均して大体36万円の給料をもらっている人が、そのままのペースで仕事をして退社をすると、賃金日額は1万2000円となり、もらえる基本手当は6000円となります。

 しかし、もし最後の6ヶ月だけでも必死に残業と休日出勤をこなして月3万円ずつ給料を増やしておくとどうなるでしょうか。

 賃金日額約1000円アップし、その結果、基本手当日額も約500円アップすることになり、結果的に所定給付日数180日の人ならもらえる総額は9万円も増える計算になります。

 いくら残業しても1円も出ないという人は、この方法は使えませんが、そうでないなら会社が認めてくれる時間ぎりぎりまで残業や休日出勤をして、給料を1円でも増やしたほうがいいのです。

 ただ、残業しなくても既に基本手当日額が上限額の人は、この方法を使っても退職後に失業手当は増えないので注意が必要です。

 また、退職後に今の健康保険を任意継続するつもりの人は、在職中の4~6月の給料をもとに健康保険の保険料が決まります。したがって、この時期に残業代を稼ぎすぎると、健康保険料も高くなってしまう恐れがあるので、残業は4~6月を避けるべきです。

退職時の年齢に注意


基本手当日額の上限額


 基本手当日額を増やす方法を考えるとき、意外に見落としがちなのが退職時の年齢です。基本手当日額にはあらかじめ上限額が決まっていて、その額よりも高いときは上限額がその人の基本手当日額となります。

 この上限額は、退職時の年齢によって決められているわけですから、年齢は大いに関係あります。

 45歳の誕生日まで1ヶ月で退職したAさんの場合、過去半年の給料を180でわった額は1万8000円だったとします。この額に給付率50%をかけると計算上の基本手当日額は9000円ですが、そこで月27万円はもらえるなどと勘違いしてはいけません。

 実際には、30歳以上45歳未満の上限額は7075円なので、Aさんの基本手当日額もこの額となります。

 しかし、もしAさんが満45歳の誕生日を待って退職した場合、45歳以上60歳未満の上限は7780円なので、Aさんの基本手当日額は705円もはねあがってしまいます。たった705円の差と思われるかもしれませんが、Aさんの所定給付日数が150日(被保険者期間20年以上の自己都合退職者)ならば、もらえる総額は10万円以上もの差が出る事になります。

 20代や30代で高給取りという恵まれた人は多くはないでしょうが、40代になるとそこそこの給料をもらっている人も珍しくありませんから、ボーダーライン上の人は退職時の年齢のことも念頭において、基本手当を計算しておきましょう。

公共職業訓練(2)


給付制限のカット


 もし自己都合で退職し、貯金もあまりないので3ヶ月間の給付制限を乗り切れそうもないとしたらどうすればいいのでしょうか。

 そんな場合にも役立つのが、公共職業訓練です。雇用保険法には、正当な理由なく自己都合によって退職した人に給付制限を課すことが明記されていますが、この条文をよく読むと、ただし書きがあり公共職業訓練を受ける期間については、給付制限が適用されないことになっています。

 しかし、安易にこの公共職業訓練をあてにするのは禁物です。公共職業訓練は入校時期があらかじめ決まっています。

入校時期は4月・7月・10月・1月が多く、募集はその2~3ヶ月前からで、その入校時期に合わせてタイミングよく会社を辞めて、すぐに職安に手続きに行かないと、当然のことながら入校を待っている期間は給付制限を受けなくてはいけません。

 また、受講申し込みをしても、コースによっては競争率が高くて入校許可がおりないことも多いので、会社を辞める前からめぼしいコースの入校時期などについてちゃんと研究しておきたいものです。

 給付制限をのりきるだけの貯えのある人は、所定給付日数をある程度消化してから公共職業訓練を受講したほうがより長い期間にわたって失業手当を受給できるので、慌てて入ると損と言えます。

 ですが、そうでなかった場合は緊急避難的な策として、このような方法もあるということを覚えておくといいでしょう。

公共職業訓練


公共職業訓練の受講


 所定給付日数を増やすには、雇用保険の加入年数を長くするしかないのですが、たとえ被保険者期間が短い人でも結果的に給付日数を増やす方法があります。それは、失業手当をもらっている間に職安の紹介で公共職業訓練を受講することです。

 というのも、失業して雇用保険受給中の人が公共職業訓練を受講した場合、たとえその受講途中で所定給付日数が切れたとしても、失業手当の支給が訓練修了まで延長されるシステムになっているからです。

 なかなか職にありつけない人がやみくもに就職活動を続けても失業期間が長くなるばかりで、いずれは雇用保険も切れてしまいます。

そこで、そんな人は1度公共の職業訓練施設が用意したプログラムを受講して、技術や技能を身につけてから就職活動したほうが就職できる可能性は高くなるので、そのために公共職業訓練を受講中に限って、失業給付金の支給を延長しようという制度が用意されているのです。

この制度を「訓練延長給付」と呼んでおり、以下の3つの期間について適用されます。

1、 訓練などを受けるために待期している期間
2、 訓練などを受講している期間(最長2年
3、 訓練などの修了後に再就職が困難な期間(最長30日)

 この制度をうまく活用すれば、所定給付日数が90日の人でもそれにプラスして公共職業訓練を受講する3ヶ月から6ヶ月にもわたって失業手当の支給が延長となり、理論的には180日から270日分も受講できる可能性もあります。

 ただ、既に所定給付日数分もらいきった後に受講をスタートした場合には延長給付されません。ですから、自分が通えそうな地元の公共職業訓練のプログラムやその入校時期について、退社前からしっかりと調べておくことが大事です。

公共職業訓練のメリット


様々なメリット


 公共職業訓練を受講するメリットは多くあります。それを以下に挙げていきます。

■失業手当を受給しながら通うことができる

 雇用保険の受給資格のあるうちに公共職業訓練を受講すると、失業手当が訓練修了まで延長される場合があります。最も得なのは、所定給付日数分の失業手当をちょうど全てもらいきる日に入校したケースです。

 ですが、計算違いで1日でも入校が後にずれると、1円ももらえなくなってしまうので注意が必要です。

■実践的な知識や技能が身につく

 各職種の仕事に就くうえで必要不可欠な知識や技能を、より実践的な実習を通してマスターすることができます。しかも、その職種に必要な資格を修了後に取得できるコースもあります。

■各種手当がもらえる

 訓練施設に通っている期間中は、失業手当以外にも通所手当や受講手当などがもらえます。自己負担は教材代と作業服代だけです。

■受給手続きが簡単になる

 一般の失業者が失業手当を受給するには、失業認定日のために職安に出かけて係官と面談しなければいけません。ですが、公共職業訓練を受講した場合には、毎月末が認定日となり、手続きは訓練校側が一括して代行してくれますので、認定日の度に職安に出かける手間がなくなります。

■共通の目的を持った仲間ができる

 失業すると孤独感にさいなまれがちになりますが、スクールに通えば同じような境遇の人が多くいて、そこで毎日共通の目的を持った仲間ができるので、精神的にもずっと楽になれます。

■就職をあっせんしてもらえる

 卒業時には、訓練施設と職安が連携して就職先をあっせんしてくれます。過去に卒業生の就職実績があまり無いコースは求人も少ないので期待はできないものの、やみくもに一人で就職活動を続けるよりも有利であると言えます。

2タイプの公共職業訓練


運営別の公共職業訓練


 公共職業訓練と呼ばれるものには、以下の2つのタイプがあります。

●都道府県など自治体が運営するもの

 以前は職業訓練校と呼ばれていましたが、今は技術専門校と呼ばれている都道府県が運営している職業訓練を専門に行う施設のことです。

 コース内容は、電気・機械・建設・印刷・事務などといった幅広い分野が用意されていますが、どちらかというと事務職向けよりも現場系の仕事の知識・技能をマスターするコースのほうが多いのが特徴です。

 訓練期間はほとんどが3ヶ月または6ヶ月ですが、1年コースや2年コースも用意されています。1年コース以上になると、訓練修了後に資格が取得できることもあります。

●雇用・能力開発機構が運営するもの

 厚生労働省の外郭組織である「独立行政法人雇用・能力開発機構」が運営する職業訓練プログラムのことでポリテクコースと呼ばれています。

 ポリテクセンターという職業訓練専門施設で行われるケースが一般的ですが、近頃は雇用・能力開発機構が委託した民間の専門学校で行われるコースも増えてきています。訓練期間は一般的には3~6ヶ月ですが、稀に1年コースもあるようです。

 基本的に、技術専門校と似たようなコースが用意されているのですが、技術専門校に比べてパソコンを活用した事務関係のコースやITに関連した技術職を養成するコースなどが比較的多く設置されているのが特徴と言えます。

パンフレットにない追加コース


いろんな所で情報収集


 公共職業訓練を受講するには、とりあえず職安に行って公共職業訓練に関するパンフレットをもらってくればいいのですが、その時ほとんどの人はロクなコースがないと思いこんでしまいます。

 都道府県が運営している技術専門校については、全てのコースが網羅されているパンフレットがどこの職安にも常備されていますので、それを見ればよく分かります。事前に訓練校別に実施されるコース内容が決まっていて、年度ごとに多少の廃止・新設はあっても、コースのラインナップに大きな変動はありません。

 一方、雇用・能力開発機構が運営するポリテクコースについては、必ずしも全てのコース情報が職安では入手できないと考えておいたほうがいいでしょう。毎年度行っているレギュラーコースに加えて、随時イレギュラーに新しいコースが追加されるため、新しいものについては職安に置いてあるパンフレットに掲載されていないケースも少なくないのです。

 収集の仕方としては、パンフレットで技術専門学校についてしっかり調べてから、雇用・能力開発機構の都道府県センターに直接出かけて最新の情報を入手するのが最も確実です。
最近は、雇用・能力開発機構のスタッフが都市部の主要な職安に出張して、失業者の個別相談にのっていますので、直接行けない人はそちらを活用するといいでしょう。
 
 インターネットで情報収集する場合は、技術専門校は都道府県のホームページから、ポリテクコースは雇用・能力開発機構のホームページから各地の都道府県センターへアクセスしていくのがコツです。

都道府県以外での受講


技術専門校の魅力


 15校もある東京のような都市部なら福祉関係や事務関係などのかなりのバラエティに富んだコースのなかから選択できますが、1~2校と設置数が少ない地方などでは選択肢がどうしても限られてきます。

 そういうときは、隣接する都道府県以外でも興味が持てるコースがあれば、通える範囲にある隣接県で興味が持てるコースがあれば、そちらを志望するという方法もあります。

 技術専門校の魅力は、何といっても1年以上のコースも用意されていることです。3ヶ月や6ヶ月では基礎的な知識や技能の習得にとどまり、なかなか資格の取得にまではいたりませんが、1年や2年のコースになると、プログラム修了と同時に資格が取得できるという特典があります。

 東京都立の技術専門学校を例にすると、電気工事コース、電気設備システムコースを修了すると、第2種電気工事士の資格が無条件でもらえます。

 また情報通信設備コースを修了すると工事担当者デジタル1種がもらえます。電気・通信工事コースになると、取得できるのは工事担当者デジタル3種とランクは下がりますが、こちらは6ヶ月コースなので半分の期間で取得可能です。

 その他、該当コースを修了すると実技試験が免除になったり、受験資格がもらえたり、さらには受験に必要な実務経験が短縮されるといった特典もあります。

 また、建築設計や建築施工管理などの建築関係の1年コースで、ここを修了すると、2級建築士の受験に必要な7年の実務経験が3年に短縮されます。1年通うと4年も取得までの期間を短縮できるので、やはり得であると言えるでしょう。

退職理由について


自己都合


 ここでは失業保険の重要な要素となっている退職理由について詳しく説明していきます。まず、雇用保険法では自己都合とか会社都合というような言葉で明確に退職者を区別していません。ケース別に措置を決めているのです。

 雇用保険法から給付制限に関する記述を引用します。

○ 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合

となっていて、これに該当する者は1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限が課せられると記されています。すなわち、自己都合の退職者とは「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者」あるいは「正当な理由がなく自己の都合によって退職した者」のことです。

 前者は懲戒解雇などの労働者が自らの過失や故意によって会社に損害を与えたために会社から解雇されたケースを指し、後者は単に自分の意志で転職を希望して退職したケースを指します。

会社都合


 もう一方の会社都合については、平成13年4月施行の改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される「特定受給資格者」として明確に規定されるようになりました。「特定受給資格者」とは、会社都合で退職を余儀なくされた人のことで、以下のいずれかに該当すると、所定給付日数が最大180日も優遇されます。

■倒産または適用事業の縮小・廃止にともなって離職を余儀なくされた者

・ 倒産(破産、再生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立または金融取引停止となる不渡り手形の発生)
・ 適用事業所の縮小(従業員のうち、1ヶ月以内に30人以上が離職、または1年以内に3分の1以上が離職)
・ 適用事業所の廃止
・ 適用事業所の移転により、通勤困難となったもの

■解雇(ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職したもの

受給可能日数を増やす


解雇の活用


 通常、会社から解雇されるのはサラリーマンにとっては、最悪の事態と思われがちですが、雇用保険に限っていえば、会社をクビになったほうが断然有利と言えます。

 というのは、その瞬間から退職理由は会社都合(懲戒解雇は自己都合扱い)となり、失業手当の支給にあたっては給付制限がつかないばかりか、もらえる失業手当の額も大幅に増える可能性があるからです。

 また、一般の人は所定給付日数ばかりに目がいきがちですが、会社都合にはもうひとつ隠れたメリットがあります。それは、会社都合の人は自己都合に比べて、公共職業訓練を受講しやすくなるということです。

 失業者が少なくない近年は、公共職業訓練の競争率も高くなる一方ですが、年齢の高い会社都合退職者を優先して入校させてくれるシステムになっているので、会社都合で退職した人のほうが圧倒的に有利と言えるのです。

 つまり、公共職業訓練に入校できれば、結果的に給付日数を飛躍的に延ばせる可能性が高くなり、そのために会社を辞めるときは会社都合にこだわったほうがいいのです。

 自己都合退職で公共職業訓練を受講できなかったケースと会社都合退職でそれを受講できたケースでは、受給可能日数に最長210日も差がでる可能性があります。退職しても、すぐに転職先が見つかれば問題はありませんが、近頃は再就職までの期間が1年を超える人も少なくないので、会社都合になるように調整したほうが賢明と言えます。

解雇以外の会社都合(3)


理不尽な配転命令


 自己都合なのか会社都合なのか判定しづらいのが、会社がわざと社員を自分から辞めさせるように仕向けるケースです。事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたのなら、会社都合であることは明らかです。

 難しいのは、直接・間接的な退職の強要はなく、また希望退職にも応じなかったが、結果的に辞めざるを得ないようなひどい処遇をされたようなケースはどうなるのでしょうか。

 例えば、何十年も営業一筋できたのに、突如としてそれまで全く経験のないソフトウェアの開発業務を担当する部署に配転されたようなケースです。会社は通常のジョブ・ローテーションの一環と主張するかもしれませんが、それは配転に名を借りた退職の強要以外の何物でもありません。

 そこで厚生労働省が示している基準では、この点を以下のような表現でフォローしています。

○事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

 営業一筋の社員をまったく違う分野に配転するのは、「職業生活の継続のために必要な配慮を行っていない」に該当するので、離職を余儀なくされたと容易に判定できます。ですが、なかには通常のジョブローテーションの一環とも言えなくもないケースもあります。

 そこで、厚生労働省ではこの点に関して、さらに以下のような3つの基準を示しています。

1、 10年以上ひとつの職種に就いていたのに、十分な教育訓練もないまま配転させられた
2、 特定の職種に就く事で採用されたのに、別の職種に配転させられ、残業手当を除いた賃金が下がった
3、 配転命令が権利濫用となるようなケース

 例えば、開発部門の専門技術者として採用されたのに、警備部門に配転されたケースなら明らかに離職を余儀なくされたと認定されそうです。また、3については介護の必要な家族を抱える労働者が遠隔地に転勤を命じられたようなケースがこれに該当します。

解雇以外の会社都合(2)


法定労働時間と三六協定


 離職を余儀なくされたと認められるものには、常識では考えられないくらい長時間の残業を強いられたケースも含まれます。

 そもそも会社が労働者に「法定労働時間」(原則として週40時間)を超えて労働させるには、労働者の代表と会社が「三六協定」(労基法36条に関する協定)と呼ばれる協定を結んで、それを労働基準監督署に届け出ないといけません。

 そして、この協定で一定期間における時間外労働の上限を定めるようになっていますが、労働基準法ではその上限の目安も定められていて、それを超えて時間外労働をすることは基本的に禁止されています。

 以下に示されている限度時間を超えて残業させられている人が、そんな長時間労働に耐え切れず退職した場合は、「労基法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度規準」に規定する時間を超える残業が行われたため離職した者に該当するのです。

1週間‥‥15時間     2週間‥‥27時間     4週間‥‥43時間   
1ヶ月‥‥45時間     2ヶ月‥‥81時間     3ヶ月‥‥120時間
   1年‥‥360時間

 この他にも、労働者の安全や健康を守るために定められた法令に会社が違反していて、その点について行政指導されたり改善命令が出されたにもかかわらず、改善されなかったために退職した人も離職を余儀なくされたと認められます。

 厳密に言えば、法令違反を行政機関から指摘された事と指摘されたにも関わらず、1ヶ月が経過しても改善されなかった事の2つの事実がそろっていることが必要となります。

解雇以外の会社都合


会社都合になる基準


倒産やリストラに比べて退職理由を判断しにくいのが、特別な事情があって離職を余儀なくされたケースです。例えば、労働条件があまりに劣悪だったり、会社から不当な扱いを受けてやむを得ず会社を辞める人も多くいます。

 そこで倒産やリストラ以外でも、離職を余儀なくされたケースとして一定の基準が示されています。会社から一方的に解雇を言い渡された場合は、故意に会社に損害を与えたなどの自己の責めに帰すべき重大な理由さえなければ、問題なく会社都合になります。

 まず、労働条件に関して多いのは、採用条件と労働条件が著しく相違したことにより離職したケースです。著しく相違となっているので、少し手当が削られた程度のささいなことでは認められない恐れはおおいにあります。

 また、給料に関して厚生労働省では以下のようにより具体的な基準を示しています。

○ 2ヶ月以上連続して賃金の3分の1以上が、支払期日までに支払われなかった
○ 残業手当を除いた賃金が、それまでの85%未満になった

会社の資金繰りが悪化し、給料の遅配が続いたとか、辞めさせるためにわざと15%を超えて基本給をカットされたといったケースがあてはまると思われます。また、給料が下がったケースでは低下の事実が予見困難なものであった場合に限るとされています。

 逆に言えば、前から会社の業績が悪化していたなど、給料が低下することが容易に予想されるケースでは、この条件に当てはまらない可能性もありますので、どちらとも言えない場合は、会社を辞める前に職安へ相談したほうがいいと思われます。

契約期間満了の退職


自己都合になるかどうか


 離職を余儀なくされたと認められるケースについてのガイドラインを見ると、非常にややこしいケースがあることに気づきます。それは契約期間満了で退職したケースについてです。

 平成13年4月以降は会社都合扱いとなる離職を余儀なくされたケースとして、以下のようなややこしい条件がつけられています。

◎期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視し得る状態となったなかで、雇用契約が更新されないことにより離職したもの

 すなわち、契約期間を定めて働く人が離職を余儀なくされたと認められるには、契約を1回以上更新されていて、かつ3年以上働いていなくてはいけません。となると、1年契約の最初更新時に、会社から一方的に契約更新しないと告げられたケースでは、◎の規準を満たしていないと判断されて、自己都合と同じに扱われることになってしまいます。

 となると、会社が一方的に契約更新しないと通告するのは、3ヶ月の給付制限がつくのかというとそうではありません。離職を余儀なくされたと認定される特定受給資格者は、あくまで一般の失業者よりも所定給付日数が優遇される人達を指しています。

 したがって、契約満了で退職した人は契約を1回以上更新していて、3年以上勤めていないと所定給付日数の割増はないけれど、契約期間や回数にかかわらず、会社から契約更新しないという意志が示されていれば、給付制限は課せられないのです。

受給手続きの際に(2)


必要な書類(2)


離職票は、以下のように離職票1と離職票2の2枚に分かれています。

●離職票1

 「被保険者資格喪失確認通知書」(被保険者通知用)と題された書類です。被保険者番号や離職者氏名、事業所名、離職年月日、生年月日など基礎的なデータが記載されています。

 また、この書類には失業手当を振り込んで欲しい金融機関を指定する欄があります。失業手当を振り込んでもらうには、口座を持っている金融機関名や口座番号をここに記入したうえで、金融機関の確認印を押してもらう必要があります。

●離職票2

 退職理由や退職前6ヶ月間の給料の額などが記載されています。ここに記載された内容をもとに基本手当日額や所定給付日数が決まります。この書類は、会社が職安に提出するときに、事前に離職者に見せて署名捺印をもらうようになっています。

 そのときに、退職理由及び各月の給料の額に間違いがないかどうかなどを確認しておきましょう。

 「休業補償」や「解雇予告手当」はここに記載される賃金には含まれません。例えば、11月に解雇されて、12月分の解雇予告手当をもらった場合、その分はこの書類の賃金欄には記載されないことになっています。


●その他自分で用意するもの

 職安へは、以上の雇用保険関係書類のほかにも、以下のものも持っていきます。

1、運転免許証または住民票

 現住所及び年齢を確認し、また本人であることを証明するために、このどちらかが必要となります。

2、写真

 手続きをした後でもらう「雇用保険受給資格証」に貼るための写真も提出します。サイズは縦3㎝×横2.5cmで、正面上半身が写ったものです。

3、印鑑

 実印でなくてもよく、認印で大丈夫です。以後も職安に行くときは必携です。

4、預金通帳

 失業手当の振り込みを希望する金融機関の支店名や口座番号が必要になるケースもありますので、預金通帳を持っていきましょう。

受給手続きの際に


必要な書類

 失業手当をもらうために知っておきたいのは、手続きに必要な書類についてです。雇用保険に加入していたことを証明する書類や、在職中にもらっていた給料の額や退職理由がわかる書類も必要です。

 以下に失業手当受給手続きに必要な書類を挙げていきます。

●雇用保険被保険者証

 雇用保険に加入していたことを証明する書類のことです。氏名、生年月日、被保険者番号や交付年月日、被保険者となった年月日、被保険者の種類などが記載されています。

 被保険者資格を証明する基本とも言えるもので、これがないと受給手続きに行けないので、真っ先に確保しておきたい書類です。自分で保管している場合もありますが、会社が保管している場合は、退職日に返却してくれるのが一般的です。

 もし自宅になければ、会社から返却してもらっているか確認しましょう。もし紛失してしまった場合は、受給手続きをする前に職安で再発行手続きを取る必要があります。

●離職票

 失業手当をもらうにあたって、お金のもととも言える書類が離職票です。勤めていた会社は、退職者が出ると事業主用の書類を添えて職安に届け出ます。その手続きを経て職安から事業主経由で発行されるのがこの書類です。

 退職後、会社がその手続きを職安で行って初めて発行されるものなので、雇用保険被保険者証のように会社を辞めた当日にはもらえず、退職後大体、1週間前後に退職者の自宅に郵送されてくるのが一般的です。

手続きをしても受給できないケース


失業の状態にあることが大前提


手続きに必要な書類が全て揃ったら、一刻も早く職安へ行くのが鉄則です。また、受給期間が原則として会社を退職した翌日から起算して1年間と決まっています。それを過ぎてしまうと、いくら未支給の所定給付日数が多く残っていても、その時点で受給権は消滅してしまいます。

なお、以下にあげたようなケースの人は手続きをしても、失業の状態にはないと見なされて、基本手当を受給できません。

1、 職後しばらく働かずに、のんびりと過ごすつもりの人
2、 ガや病気の治療中ですぐに働けない人
3、 退職後にすぐアルバイトを始めてしまった人

失業手当をもらえるのは、失業の状態にありことが前提となりますので、1のように働く意志のない人や、2のようにいつでも就職できる能力が無い人は理論的には受給できないことになります。

 定年退職をして、しばらくは仕事をせずに充電したい人や、ケガ・病気の治療中の人、現在妊娠していて、これから出産を控えている人などは、「受給期間の延長申請」をしておきましょう。

 そうすれば、退職の日から1年を過ぎても就職できるようになってから、改めて手続きをして失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、定年退職者は最長1年間となります。

 原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内にしなければいけません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って職安に行けば「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。なお、離職者が手続きをするのは、あくまで自分の住所地を管轄している職安です。

職安初日の手続き


就職する意志があることが条件


 職安では、書類を提出する前に求職の申し込みをするようになっています。失業手当をもらうには、積極的に就職する意志があることが条件ですので、仕事探してますと口で説明するだけでは、その意志があるとは認めてもらえません。

 そこで、失業手当をこれからもらう人については、私はこういう条件の仕事を探していますということを職安に登録することが義務づけられています。職安では求人が来ている中から、その人が登録した条件に近い職を探しては、その都度求職者に紹介してくれるシステムになっているのです。

 手続きとしては、求職票という用紙に職種、勤務地、月収、勤務時間、休日などについて自分が希望する条件をひと通り記入していきます。次に、これを職業相談窓口へ提出して、窓口の係官と面接します。

 面接が終わったら、雇用保険窓口へいって、持参した書類を提出するだけです。その際、「離職票2」で退職理由について異議ありとした人は係官に詳しい事情を必ず聞かれますので、解雇のはずが転職希望にされていたなどと説明してください。あらかじめ、離職票2に具体的事情を書いておきましょう。

 事前に言いたいことを文書にまとめておいたり、証拠になりそうなものを用意しておくと、ただ口頭で事情を説明するだけよりも有利な判定を導きやすいと言えます。以上で初日の手続きは終了で、帰りには雇用保険の簡単な説明や注意事項が記された「受給資格者のしおり」が渡されます。

 しおりには、次に職安に来なければいけない「受給説明会」の日時も書かれていますので、その日時を忘れないようにしましょう。

失業手当が振り込まれるまで


待期満了の翌日からが支給対象


 最初に職安で手続きをした日を「受給資格決定日」と呼びます。職安で最初の手続きをして書類を提出すると、その時点で受給資格が決定しますが、その日から数えて7日間は待期といって失業手当が支給されない期間になります。

 実質的には、この待期の7日間を失業状態で過ごして初めて受給資格が発生し、待期満了の翌日からが支給対象となるのです。ですが、自己都合で退職した人は、さらにこの後、3ヶ月間もの給付制限が課せられます。

 そのため、失業手当が支給されるのは、会社都合の人なら受給資格決定から4週間後となり、自己都合の人は受給資格決定から約4ヵ月後となってしまいます。当然のことながら、どちらのケースも待っているだけでは支給はされません。

 会社都合の人も自己都合の人も、受給資格が決定したら7日間の待期満了後に設定される受給説明会に出席する必要があります。また、「失業認定日」(会社都合の人は受給資格決定日から4週間後、自己都合の人はそれに加えて給付制限期間満了の翌日から1~3週間後にも設定)に職安に出頭して初めて、失業手当の支給が始まります。

 以後も4週間後ごとに設定されている失業認定日に出席するたびに、4週間分の失業手当が支給されるという流れです。最初に支給される正確な失業手当の日数は、以下の計算で割り出せます。

□ 会社都合の人‥‥‥待期満了の翌日から最初の失業認定日の前日までの日数分
□ 自己都合の人‥‥‥給付制限満了の翌日から2回目の失業認定日の前日までの日数分

受給説明会


2つの書類


 受給資格決定日のあと、だいたい1週間から2週間後に設定されるのが受給説明会です。失業新人を1ヶ所に集めて行うガイダンスのことで、雇用保険制度の仕組みや受給についての注意事項のほか、職安提出用紙の書き方、公共職業訓練の受講などについての説明が行われます。

 とりたてて面倒なことは何も無く、指定された日時に出席すればいいだけのことなので、係官との面談もなければ特別な手続きもありません。ただ、払渡希望金融機関指定届に失業手当の振込先金融機関の確認印をもらっておいて、この日に提出するケースもあるので、覚えておきましょう。

 また、このときに以下の2つの書類がわたされます。

●雇用保険受給資格者証

 失業手当の受給資格を証明する書類です。退職した年月日、退職理由、基本手当日額、所定給付日数といった受給者に関する基本的なデータが全てここに記載されているので、これを見れば1日あたりいくらで、いつからいつまで貰えるか分かります。

●失業認定申告書
 
 待期満了の翌日から認定日の前日までの期間を、どのような活動して過ごしたかを職安へ報告するための書類です。

 失業手当をもらえるのは、失業状態にあった人だけなので、職安ではこの書類の記載内容をチェックすることによって、「確かに失業状態にあった」と判定し、前日までの失業手当の支給を決定するのです。

 会社都合の人は、受給説明会に出席すると残るは失業認定日だけなので、失業手当の支給まであと少しで、自己都合の人は、まだ長い給付制限が続きますが、就職活動を根気よく続けながら、失業生活のペースを軌道にのせるようにしましょう。

失業認定日について


失業状態の確認


 失業手当の支給にあたって、一番のポイントとなるのが失業認定日です。文字通り、受給資格者が本当に失業状態にあったのかどうかをチェックして、確かに失業の状態にあったと職安が認定する日です。

 この認定をクリアすれば、会社都合の人は数日後に失業手当が自分の口座に振り込まれるのです。そんな面倒な、と一般人は思いますが役所としては何事も厳正に進める必要があります。

 そこで、一定期間(原則として4週間)ごとに認定日の前日までの支給対象となる期間にちゃんと就職活動をしたか、またはアルバイトをしたりしていないかなどを受給者一人一人についてチェックしたうえで支給するシステムになっているのです。

 ですが、実際にはただ出頭して、受給説明会のときに渡された「失業認定申告書」を提出するだけです。受給説明会のような時間的な拘束はなく、窓口で書類提出後数分で名前を呼ばれて、次の認定日が告げられるだけです。

 本来ならば、係官が一人一人の受給者とじっくり面接をし、就職活動の状況を聞いたうえで、職安にきている求人のなかからその人の希望に合ったものを紹介するのですが、どこの職安でも失業者があふれている最近では、ひとりの受給者に対してそれだけの時間をかけるような余裕はとても無い、というのが現状なのです。

 ただ、失業認定申告書に不審な点がある場合に、面談でその点を追及される可能性はあると考えていいでしょう。

アルバイトをしている場合


失業状態でないと不支給


 失業認定日に係官に呼び出されて、期間中の詳しい生活状況を聞かれるのは、「失業認定申告書」で申告したアルバイトや内職をした日数が多かったり、認定期間内に就職活動をほとんどしていないケースです。

 アルバイトをしたと申告した日については失業手当は不支給となりますが、その分は支給が後回しになります。ただ、支給が後回しになっても、受給期間の1年以内に収まればトータルの給付日数は減ることはありません。

 また、給付制限中に限っては失業手当の支給がない期間なので、アルバイトをしても後でもらう失業手当は1円も引かれません。しかし、毎日アルバイトをしていいわけではなく、アルバイトをした日数が常識的に考えて多すぎると、就職したとみなされてしまいます。

 ちゃんと就職活動をしていることが申告書で確認されないと、失業状態ではないとみなされて給付はストップします。逆に言うと、失業認定申告書にはその点にさえ気をつけて記入すれば係官から何か言われる心配はないと言えます。

 会社都合の人は、これでようやく最初の1~3週間分の失業手当が振り込まれるので、一区切りといったところです。以後は、4週間ごとに設定される失業認定日に出席すると、その数日後に4週間分の失業手当が振り込まれるんという流れになります。

 一方、自己都合の人は第1回の認定日は単に待期が満了したことが確認されるだけのもので、以後は当分の間、職安に雇用保険の手続きに行く必要はなくなり、待期満了から3ヶ月+1~3週間後に設定される第2回認定日に出席してようやく最初の認定分の失業手当を受け取ることができます。

再就職が決まった場合


職安への報告


 再就職が決まったときは、職安にその旨をできるだけ早く報告するようになっています。そこで気になるのは、職安に報告してしまうと、その時点で基本手当が打ち切りになるのかどうかということです。

 結論から言うと、内定したからといって即打ち切りになるわけではありません。失業手当の支給は、就職内定日の前日までではなく、原則として入社日の前日まで支給されるシステムになっていますので、職安への報告を早めても失業手当の支給日数には影響はありません。

 ただ、内々定や内定が出たものの、自分の希望する条件とは違うため、行くかどうか決めていない段階で報告する義務はなく、そのまま就職活動を続けていき、入社を決意した段階で報告すればいいのは言うまでもありません。

 しかし、採用日の前日までの失業手当をもらうには、就職日から数えて2回目の認定日の前日までに手続きをしておく必要があります。その際、あらかじめ「採用証明書」に再就職先の会社からの証明をもらっておき、「受給資格者証」と「失業認定申告書」を添付して提出します。

 すると、この日が最後の失業認定日となって入社日の前日までの分の失業手当が無事支給されることになります。

 なお、受給手続きをする前はもちろん、まだ受給資格が確定していない待期の期間中に再就職した場合も、失業手当などは1円ももらえません。また、給付制限中に再就職した場合も、失業手当がもらえなくなりますが、支給要件を全てクリアしていれば「再就職手当」がもらえることになります。

再就職手当とは


再就職手当の支給要件


 失業手当の所定給付日数を多く残して再就職した人には、「再就職手当」といって、支給残日数(残した所定給付日数)の30%に相当する額がもらえる制度があります。支給要件は以下の通りです。

○ 就職日の前日に、基本手当が45日以上、かつ所定給付日数の3分の1以上残っている

○ 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業につくか、または事業を開始したものであること
○ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 「待期」経過した後に就職し、または事業を開始したものであること
○ 給付制限を受ける者で待期の満了後1ヶ月間については、職業安定所または職業紹介事業者により就職したものであること
○ 就職日前の3年間に再就職手当、または常用就職支度金の支給を受けていないこと
○ 再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること
○ 原則として、適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得していること
○ 再就職手当の支給の要否に関する調査を行う際、当該事業所を離職していないこと

このなかで、大前提となるのが「就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること」です。

まずはこの点をクリアしていればよく、所定給付日数180日の人ならば入社日の前日に60日以上残っていればいいのですが、90日の人は45日以上残っていないと支給されないことになります。

再就職先を辞めた場合


再就職手当支給申請書の提出


 再就職手当の手続きは、職安へすみやかに採用証明書を提出してから、改めて「再就職手当支給申請書」を提出します。再就職手当支給申請書には事業主の証明欄がありますので、採用証明書の提出時にこの書類をもらっておいたうえで再就職先に必要事項を記載してもらう必要があります。

 提出期限は、原則として再就職先の入社日の翌日から1ヶ月以内となっています。この書類は、持参して欲しいと言われる場合が多いので、会社を休むことになる可能性があります。やむを得ない場合は、職安に相談して提出期限を延長してもらいましょう。

 支給申請書を提出した後、本当に再就職しているかについて調査が行われ、約1ヶ月から1ヵ月半にめでたく再就職手当が振り込まれるという流れとなります。なお、再就職先を退職した場合、失業手当の受給は以下の通りになります。

□再就職先を6ヶ月以上勤めて退職した人(雇用保険加入)

 新たに発生した受給資格で受給

□再就職先を6ヶ月未満で退職した人

 再就職前の受給権が復活して、まだもらっていない残りの所定給付日数分の失業手当を受給(最初の離職から1年以内)


 再就職先を自己都合で退職したときにも新たに給付制限はつきますが、その期間は以下のようになります。

○ 再度退職した日が、前回の退職時に課せられた給付制限満了日を過ぎていれば、新たな給付制限はないが、前回の退職時に受給手続きをして初回認定日にも出席していなければ、給付制限期間をカウントする時計が進まない。

そのため、たとえ再度就職した日が前回課せられた給付制限満了日を過ぎていても新たに給付制限が課せられる。ただし、2ヶ月以上経過していれば新たな給付制限は1ヶ月で済む。

常用就職支度手当


常用就職支度手当の支給要件


 再就職手当は、一定の支給残日数以上の人でないともらえないのが難点で、中高年が早期に再就職を果たすのは難しいと言えます。

 そこで、再就職時の年齢が45歳以上の人や障害者など、再就職までの期間が長期化しがちな人を対象に、再就職手当の代わりになる制度が設けられています。それが、「常用就職支度手当」です。

 この制度の特徴は、再就職手当のように支給残日数何日以上という拘束はなく、さらに1年間の受給期間を過ぎて就職しても支給される点です。ただし、平成15年から45歳以上の受給資格者については、雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象となる人に限定されました。

 支給要件は、以下の通りです。

□ 公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により1年以上、引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業についたこと
□ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
□ 「待期」が経過した後において職業についたこと
□ 給付制限の期間が経過した後において職業についたこと
□ 常用就職支度手当を支給することがその職業の安定に資すると認められること
□ 適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者であること
□ 就職困難者であること
□ 就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと

受給手続きは、再就職手当とほぼ一緒です。まずは、職安に「採用証明書」を提出して就職の報告を行った後、入社日の翌日から起算して1ヶ月以内に、受給資格証を添えて「常用就職支度手当支給申請書」(事業主の証明が必要)を職安に提出します。

コースの選択


コースの選択基準


 技術専門校にしろポリテクコースにしろ、コース選択にあたって真っ先にチェックしたいのが募集期間です。

 技術専門校の場合、入校時期は4月と10月が比較的多いのですが、一部に7月と1月入校のコースが用意されているところもあります。ただ、1年以上のコースはどこも4月入校だけです。

 一方、ポリテクコースには専門の訓練施設で行われる「アビリティコース」や、民間の専門学校で行われる「委託訓練コース」などがありますが、前者に限っては技術専門校とほぼ同じで、その他はそれ以外のシーズンでも随時募集していますが、なかには募集期間が入校1ヶ月前の1~2週間と極端に短いコースもあるので注意が必要です。

 選択基準については、失業手当が1日でも残っているうちに入校しないと訓練延長給付は受けられないので、今から応募しても受給資格のあるうちに(給付制限中に)入校できるコースを選んだほうがいいでしょう。 

 そのうえでチェックしたいのが、前年の応募倍率です。新設コース以外は、大体どこでも前年の応募倍率を公表しています。もしパンフレットに掲載されていなかったら、そのコースを実施している訓練施設に直接問い合わせると教えてくれます。

 考え方としては、なるべく入りやすいところを選ぶか、自分の志望する職種にこだわって選ぶかですが、訓練延長給付だけを目的にまったく興味のない分野のコースを選ぶと入校した後が辛いので、妥協しつつもなるべく興味が持てそうなコースを選択したほうがいいでしょう。

 また、就職率も見逃せません。これも過去の実績を調べれば明白ですが、人気コースが必ずしも就職率がいいとは限りません。興味が持てる分野のなかから、比較的競争率は低くて、就職率がなかなかいいコースを選んだほうがいいでしょう。

自己都合でも給付制限がつかないケース


退職に際しての正当な理由


 失業手当で辛いのは、自分の口座に振り込まれるまでの期間です。特に自己都合退職者の場合、職安で手続きをしてから4ヶ月もまたないと最初の3週間分うぃ受け取れないので、財政的・精神的にきついと感じることでしょう。

 しかし、このデメリットを無くす方法があります。会社を辞める際にそれなりの事情があった人は、特定受給資格者と職安で認めてもらえるように、はじめて職安へ行った時に、離職理由についての異議申し立てを行うことです。

 離職を余儀なくされたと認められれば、会社都合扱いで所定給付日数が増え、給付制限もなくなりますが、これが認められるのは困難です。

 ですが、雇用保険法で23条で規定された特定受給資格者とは認められなくても、雇用保険法33条で規定されている退職に際して、正当な理由があると認められる、すなわち、給付制限だけは解除される可能性はあります。退職せざるを得ない正当な理由と認められる規準は以下のようなものです。

○ 体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力の減退・聴力の減退・触覚の減退などによって退職した場合
○ 妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
○ 父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷のために退職を余儀なくされた場合のように、家族の事情が急変したことによって退職した場合
○ 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
○ 次の理由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合

・ 結婚に伴う住所の変更
・ 育児に伴う保育所の利用(自己の意志に反して住所または居所の移転を余儀なくされたこと)
・ 交通機関の廃止または運行時間の変更
・ 事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)


 このなかで1つでも該当すれば、所定給付日数は増えませんが、給付制限は解除されることになります。

給付制限をなくすには


手続き前の準備が大切


 給付制限を解除する方法として考えられるのが、公共職業訓練を活用することです。職安の入校指示によって公共職業訓練を受講した場合、受講開始日から給付制限は解除されるわけですが、そこで注意したいのは退職後に情報収集を始めたのでは遅いということです。

 受給手続き後に、いろいろ調べてから志望コースを絞り込み、改めて職安へ出向いて相談し、それから試験を受けるといったプロセスを経ていたら、入校するまでに時間がかかってしまい、結果的にそのまま3ヵ月後の給付制限を待つのとあまり変わらない恐れもあります。

 ですから、会社を辞める前から事前に職安に通って、ひと通りのパンフレットをもらっておいたり、履修プログラムの内容を訓練施設に問い合わせたりして、いろいろとチェックしておいたほうがいいでしょう。

 しっかり準備しておけば、退職後、比較的短期間のうちに公共職業訓練の受講をスタートできますので、3ヶ月もの給付制限を受けなくてもすむはずです。もちろん、給付制限を解除してもらうだけのために、公共職業訓練を受講することは許されませんので、目的はあくまで再就職に役立てるためであることは言うまでもありません。

 実際に、公共職業訓練の卒業時には、訓練校と職安が連携して就職先を紹介してくれますし、学校に毎日通うことで共通の目的を持った仲間もできますから、訓練校に入ったほうが一人でやみくもに就職活動を続けるよりも、精神的に楽であると言えるでしょう。

給付制限中の収入確保(2)


給付制限中のアルバイト(2)


 職安では、給付制限中のアルバイトに関しては、実際に失業手当を受給している期間に比べて神経質になっていないというのが本音です。

 なかには、給付制限中だけなら毎日アルバイトをしても構わないとの見解を示す職安もあります。それでは、具体的にどうすればいいのでしょうか。雇用保険の運用については、各地域の職安の裁量に任されている部分が大きいため、どこの職安でも必ず通用するとは限りませんので、ご了承下さい。

 まず、職安で受給手続きをして7日後の待期満了を待ちます。待期は本当に失業しているかどうかを見極める試験期間ですから、どんな人もこの期間だけは絶対にアルバイトをしてはいけません。

 もしこの期間中にアルバイトをしてしまうと、失業状態ではないと見なされて、また手続きを最初からやり直さなければいけなくなります。

 そして、待期が終わったところで管轄の職安に電話をして、以下の3点を尋ねてみましょう。

○ 給付制限中にアルバイトはしてもいいのか
○ アルバイトしてもいいとしたら月何日まで、週何時間までか
○ するとしたら、具体的な申告手続きの方法はどうすればいいか

職安によって対応が異なるため、断定はできませんが、給付制限の期間内に始まって終わる契約のアルバイトであれば、毎日やっても構わないという回答が得られることもあります。

なかには、月に何日まで、週何時間までといった基準を設けているところもありますので、しっかりとチェックしておきましょう。後は、その基準内の条件で働けるアルバイトを探してやるだけですが、あらかじめ手続きの方法も聞いておけば安心と言えます。

給付制限中の収入確保


給付制限中のアルバイト


 退職にあたって、正当な理由があったと認めてもらえず、公共職業訓練にもすぐに入れなかったという人はどうすればいいのでしょうか。

 そんな人のために、給付制限中にアルバイトをするという方法があります。受給期間中にアルバイトをすると、失業手当をもらえなくなると誰もが思いがちです。しかし、一定の日数や時間内での就労であって、それをちゃんと職安に申告すれば受給期間中であってもアルバイトは可能です。

 まず前提として、社会通念から見て職を有しているとは言えない家計補助的な就労の範囲内であって、働いた日をちゃんと失業認定日に申告すれば合法となります。ですが、実際に失業手当が支給されている支給対象期間の場合、1日でも申告漏れがあると、雇用保険を受給しながら働いて収入を得てしまう不正受給になってしまいます。

 職安からすると、そこを見逃すと雇用保険制度の根幹がなしくずしにされる恐れがあるため、支給対象期間中のアルバイトについては神経質にならざるを得ません。

 給付制限中は、そもそも失業手当が1円も支給されていない期間なので、その期間中にいくら就労したとしても、失業手当と就労した分の賃金をダブルで受給できる可能性は無いと言っていいでしょう。

 仮に申告漏れがあったとしても、それがただちに悪質な不正受給につながるわけではなく、失業者のほうもその間、完全に無収入になるので職安としても、明日からの生活に困っている人に対して、アルバイトは絶対認めないとは言いにくいというのが現状なのです。

給付制限中の長期アルバイト


いきなりアルバイトを始める


 給付制限中も長期のアルバイトをしてはいけないと職安で言われても、落胆することはありません。そんなときは、待期が満了して給付制限に入ったらすぐ、登録派遣型などの短期で毎日働けるクチを探していきなりアルバイトを始めてしまうことです。

 もちろん、働き始めてそのまま何の申告もしなかったら不正受給となってしまうので、まず職安へはアルバイトとしての申告ではなく、正式に就職したことにしてアルバイト先の会社から「採用証明書」を出してもらって、それを次回の失業認定日までに職安へ提出してもらうのがいいでしょう。

 失業手当が貰えなくなるのでは‥と不安に思われるかもしれませんが、心配はいりません。雇用保険は1年間の受給期間内ならば、その間に再就職してまた退職しても、最初の離職時に確定した所定給付日数分の失業手当は1円も減額されずに、受給できるシステムになっています。

 そのため、再就職の届け出をしても、受給権は一旦お休みになるだけで、消滅はしません。ですが、途中の再就職期間が6ヶ月以上でちゃんと雇用保険にも加入していた場合は、新たに再就職先の離職票をもとに計算された失業手当を受給することになります。

 また、給付制限が満了する直前にそのアルバイトを辞めて、今度はアルバイト先から「退職証明書」(雇用保険に加入していた場合は離職票)を発行してもらって、それを職安に提出することで、アルバイトを退社するときの退職理由は「契約期間満了」となって、退職にあたって正当な理由があったと認められます。

 したがって、結果的に給付制限なしで失業手当の受給が始まります。つまり、アルバイトを辞めてもすぐに受給権が復活し、給付制限中アルバイトをしたのとほぼ同じ結果となります。

受給手続き前の短期アルバイト


短期契約で働くのが得策


一般的に、派遣などのアルバイト的な業務は正社員と比べると収入面で劣る傾向があります。失業手当の算定は過去半年にもらっていた給料を基準にしますので、このケースではアルバイトを辞めた後の失業手当は正社員時代よりも低くなる可能性が高いと言えます。

それなら、たとえ給付制限を3ヶ月課せられたとしても、そこそこ良い給料だった前会社の給料を元にした離職票で、そのまま失業手当をもらったほうが得だというケースが圧倒的に多いと思います。

しかし、それでもあえて受給手続きをする前に、派遣などの短期契約で働いたほうがいいケースもあります。例えば、被保険者期間をあと数ヶ月増やせば、給付日数が確実に30日分増えるとか被保険者期間が6ヶ月以上になって失業手当をもらえる資格が発生するといったケースです。

そういったケースでは、短期の派遣やアルバイトなどで雇用保険に加入し、もう数ヶ月だけ雇用保険の被保険者期間を加えれば、たとえ1日あたりの失業手当が少しくらい安くなっても、所定給付日数が30日分増えたり、失業手当の支給要件をクリアすることで、トータルでは得であると言えます。

ただ、前提として週30時間未満勤務の「短時間労働被保険者」としての加入ではなく、週30時間以上の「一般被保険者」として加入できることが絶対条件になります。ですから、この方法が使えるのは、もらえる失業手当の総額が、正社員で退職した後すぐに受給手続きをした場合よりも確実に増える場合のみと言えます。

就業手当について


就業手当のデメリット


 平成15年から就業手当という新しい給付金が創設されました。支給要件は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あることなど、再就職手当とよく似ていることに気づかされます。

 実は、この就業手当と再就職手当は兄弟のようなもので、これに常用就職手当を加えた3つを総称して「就業促進手当」と呼びます。アルバイト的な仕事に就いた人は就業手当を、正社員で就職した人には、再就職手当を働いて収入のあった日も支給してくれるという仕組みになっています。

 就業手当は、基本手当の3割をバイトの給料とダブル受給が可能とはいえ、問題なのはその手当の扱いです。就業手当を受け取ると、基本手当を100%受給したものと見なされてしまいます。

 すなわち、働いた日数分は先送りされず、所定給付日数から完全に消えてしまうのです。しかも、必ず基本手当の3割支給されるわけでなく1774円が上限で、わずか1700円もらったために、日額5000円とか6000円が消えてしまうのです。

 それなら働いた日数分は、一時的に不支給にしてもらい、後から満額受給したほうがずっと得だと思う人は多いはずです。ですから結論として、就業手当は受給要件をクリアしていてもあえて受給申請しないのが得策と言えますが、原則として対象者は全員申請してもらうというのが職安の基本的な姿勢なのです。

 そのため、就業手当の支給要件である支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上がクリアできなくなってから(120日以下なら支給残日数が45日を切ってから)アルバイトをすれば、就業手当は不支給となり、従来どおり働いた日数分の手当は後回しされることになります。

内職をしながら手当受給(2)


1日4時間未満の労働は全て内職


 内職を活用した方法の恩恵を最も受ける事ができるのは、在職中の給料が高くて基本手当日額が賃金日額の50%になる人です。というのは、50%の人の場合、基準となる賃金日額の80%に達するまでの30%は内職で稼いでも基本手当日額は減額されないからです。

 そのうえ、控除額の1342円が加わるので、かなり稼げる余地はあると思います。内職なんて、そう簡単に見つからないと考える人もいると思います。確かに以前は、職安で内職と認められる職種はかなり限られていましたので、内職を活用した方法は容易にできませんでした。

 ですが、平成15年の法改正によって、仕事の内容や契約形態にかかわらず1日4時間未満の労働ならば、全て内職と認められるようになりました。

 つまり、1日4時間未満の契約で働けば、一般的なアルバイト職種でも大丈夫です。すると手当とバイト代を両方受給でき、さらに就業手当を一切気にせずにいつでも自由に稼ぐことができるのです。

 ただ、この方法を実践するには、週20時間未満という隠れ基準があります。職安では、「たとえ1日の労働が4時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合は就職または就労したものとみなします」とされています。

 雇用保険に加入できる基準が週20時間以上なので、それを越えて働くと基本手当は不支給となるばかりでなく、就業手当の対象にもなってしまいます。しかし、独立自営をはじめたときのように、1日4時間以上働いても、それによって得た収入が賃金日額の下限額(2070円)未満ならば内職と認められます。

内職をしながら手当受給


内職の報酬と失業手当をもらう方法


 基本手当を受給中に、自由に稼げないものかと誰でも考えると思います。そこで注目したいのが内職で、これは最初から就業手当の支給対象外なので、時間制限はありますが、ある程度自由に、稼ぐ事ができます。さらに、うまくいけば給料と手当を両方受給することも可能となります。

 失業認定申告書のカレンダーには、アルバイトした日には○印をつけるだけでなく、内職または手伝いをした日には×印もつけるようになっています。

 このように区別する理由は、アルバイトした日の失業手当は、報酬額にかかわらず不支給になるのに対して、内職の場合は1日あたりの報酬額が一定以内に収まれば不支給ではなく、基本手当日額を減額する仕組みになっているからです。

 しかも、その1日あたりの報酬が一定額未満の場合は、基本手当日額を1円も減額しない、すなわち内職の報酬と失業手当を両方もらえるケースもあるのです。

 どうしてこのようなことができるのかというと、失業手当と内職報酬を合わせた収入がサラリーマン時代の給料の80%までなら、就職活動の合間に家計補助的な労働をしている失業状態にあると認めて、失業手当はそのまま支給しようという制度になっているためです。

 もちろん、アルバイトと同じく内職の場合も、就職活動をほとんどしないで毎日その事ばかりに専念していると、失業状態ではないと判断されて、その時点で失業手当の支給を停止されてしまうことになってしまいます。

失業生活中のアルバイト


失業生活をうまくのりきるために


 失業生活で、給付制限を課せられて明日からの生活が心配な人は、契約期間を定めた短期派遣やアルバイトをなるべくフルタイムに近い条件でやってみましょう。職安へ報告さえしていれば、不正受給とされる心配はなく、安心して働けますが、この間に3回以上の求職実績が必要です。

 もちろん、失業者は1日でも早く再就職先を見つけるのが最優先で、本来はこの時期から就職活動に専念したほうがいいのですが、給付制限をのりきる財政的余裕のない人の場合、明日からの生活の糧を確保するための緊急回避として、そうするのが賢明であると言えます。

 給付制限が終わると基本手当がもらえ、余裕をもって就職活動に専念できるので、アルバイトをする必要はないのですが、雇用情勢の厳しい時代に短期決戦をしようとしても、うまくはいかないものなので、土日を中心に週2日程度、アルバイトをしてみるのもいいと思います。

 ただ、その際1日8時間働いてしまうと、就業手当の支給対象になってしまうため、1日4時間未満で、週20時間未満の条件で働けるバイトを探すのが鉄則と言えるでしょう。

 近頃は、1日3時間から働けるところもありますから、そういうところで内職扱いにしてもらえれば、手当とバイトの給料を両方受給できることになります。

 しかし、基本手当+1日当たりの内職収入が賃金日額の80%を超えてしまった場合は、超えた分だけ手当は減額されてしまいます。その減額分にいては、アルバイトのように後から支給とはならず、完全に消滅してしまうので、注意が必要です。

前回の応募倍率が高いコース


受給資格のあるうちに


 自分の志望に沿ったコースがあっても、開講が半年先で、そのときには既に受給資格切れというのでは話になりません。そこで、技術専門学校にしろポリテクコースにしろ、コース選択にあたってチェックしておきたいのが募集期間です。

 まず技術専門校の場合、入校時期は4月と10月が比較的多いのですが、一部に7月と1月入校のコースが用意されているところもあるようです。しかし、1年以上のコースはどこも4月入校のみです。

 募集期間は、その3ヶ月前から2ヶ月前までです。つまり、4月入校なら1月初旬または中旬から受けつけ、2月初旬または中旬に締め切りになるのが一般的です。

 ポリテクコースには、専門の訓練施設で行われる「アビリティコース」や、民間の専門学校で行われる「委託訓練コース」などがあるのですが、前者にかぎっては技術専門校とほぼ同じで、その他はそれ以外のシーズンでも随時募集しているようですが、募集期間が入校1ヶ月前の1~2週間と極端に短いコースもあるので要注意です。

 選択基準についてですが、失業手当が1日でも残っているうちに入校しなければ、訓練延長給付は受けられないので、今から応募しても受給資格のあるうちに、あるいは給付制限中に入校できるコースを選ぶというのが、鉄則と言えます。

 そのうえでチェックしたいのが、前年の応募倍率です。新設コース以外は、どこも前年の応募倍率を公表しています。もしパンフレットに掲載されてなかったら、そのコースを実施している訓練施設に尋ねると、教えてくれます。

 考え方としては、訓練延長給付だけを目的に全く興味の無いコースを選んでしまうと、入校した後が辛くなるので、妥協しつつもなるべく興味が持てそうなコースを選んだほうがいいでしょう。

無料で専門学校に


アビリティコース


 雇用・能力開発機構が運営しているポリテクコースには、様々なタイプのものがあります。

 まず、最もオーソドックスな訓練プログラムが「アビリティコース」です。職業能力開発総合大学校や職業能力開発促進センターといった専門の訓練施設で実施されるもので、テクニカルオペレーション、金属加工、ビル管理などといった技術専門学校と似通ったコースが用意されており、どれも訓練期間は6ヶ月です。

委託訓練コース


 これに対して、各地のポリテクセンターが民間の専門学校に委託して行うのが「委託訓練コース」です。

 パソコンを活用したOA実務や情報システムを中心に事務系、情報系、サービス系など職業訓練プログラムとしては比較的新しい分野のプログラムが用意されていますから、アビリティはちょっとと思った人もよく探せば、興味が持てそうなコースが見つかるかもしれません。

 委託訓練コースの場合、雇用・能力開発機構のパンフレットを見ると、訓練期間は標準3ヶ月となっていますが、中には6ヶ月以上のコースもあります。

 例えば東京都の場合、2001年4月入校の委託訓練コースは、

・オフィスソフト科       ・WEBアドミニストレータ科  
・IT管理者養成科       ・調理科

の4コースがありますが、そのうち3コースが6ヶ月で、残りの調理科は1年コースです。

 民間の専門学校の1年コースともなると、自腹なら100万円以上の費用がかかるはずですので、調理師を目指す人にとっては、信じられないくらい得であると言えるでしょう。パンフレットを鵜呑みにせず、個別のコースもよく調べてみるべきです。

雇用保険の受給資格が無くても


訓練手当


 雇用保険の受給資格の無い人でも、一部に応募不可のコースもありますが、公共職業訓練を志望して入校することはできます。

 無収入では、実質的に職業訓練に通うのは不可能というのが常識と考えられていますが、需給資格が無い人でも職業訓練に通う間、国から何らかの手当がもらえる可能性が全く無いわけではありません。

 ほとんど知られていませんが、雇用保険の受給資格のない人が職安を通して技術専門校に入校した場合、その間の生活を保証してくれる「訓練手当」という制度があります。

 もちろん、誰でももらえるわけではなく、就職が困難である人に限られますが、だいたい年齢が45歳以上なら誰でも該当します。支給されるのは、東京都の場合、月額14万円ほどです。

 ただ、地方によっては、そんな制度はないと言ってくるところもあるかもしれません。ですが、厚生労働省によると雇用対策法13条で決まっていることなので、それを伝えてみることをお勧めします。

特別訓練奨励金


 ポリテクコースは、一定の条件を満たせば「特別訓練奨励金」がもらえる場合があります。額は訓練を受講した1日につき、6500円程度です。

 条件は、基本的に

・ 年齢が30歳以上で会社都合で退職した人
・ 自己都合退職でも正当な理由があると認められたケース

に限るようですが、さらに

・ 雇用保険の受給を終えている人、または受給期間が過ぎた人

を条件としているところもあり、そうなると最初から受給資格のなかった人は対象外とされてしまいます。

 これも、地方やコースのよって条件に少し違いがあるようなので、職安や雇用・能力開発機構の都道府県センターで尋ねてみましょう。

About 2007年09月

2007年09月にブログ「失業保険とは何だ‥?」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

次のアーカイブは2007年12月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35